生活費として少しの間だけ借りようと思っていたのに,いつの間にか,借入れを繰り返してしまった。借り入れをして事業を始めたけれどもうまくいかなかった。収入が減ったのに派手な生活をして借金が増えてしまった。借入先から何度も電話がかかってきて怖い。このようなことはありませんか?
債務整理をして,借金を減額したり,免除してもらうことにより,このような問題を解決して,新しい生活をスタートすることができるかもしれません。債務整理の手続には,いわゆる自己破産,個人再生,任意整理,過払い金請求など複数の手続があります。肝心なのは,その人の状況に応じた手続きを選択することです。それとともに,債務を整理することで新たに自立した生活を送ることができるのかを自ら確かめることです。
自己破産
消費者金融や銀行のカードローンを利用しすぎて,返済に手が回らなくなってしまっているということはないでしょうか。破産手続を利用して裁判所に認めてもらえば債務の支払いを免除してもらうことが考えられます。破産手続きでは,原則として,破産手続開始決定時に存在した財産を手放さなければなりません。ただ,通常は99万円までの現金・預貯金などは手もとに残しておくことがでますし,破産手続開始決定後の収入は自由に使っていただくことができます。リフレッシュ・スタートを切るという意味で分かりやすい制度だと思います。
自己破産の手続きを選択するにあたっては,それにより生じうる問題を想定しておく必要があります。例えば,先に説明したように,ご自身の財産を手放すことになりますので,ご自宅を残すことはできません。賃貸であれば問題はないのですが,持ち家の場合には今後の生活を考えておく必要があります。また,ご親族に債務を保証している方がいる場合には,その方への請求を避けることはできません。場合によっては,そのご親族もあわせて債務整理をする必要があるかもしれません。このほかにも,どのような原因で借金ができてしまったのかを確認しておかなければなりません。なお,債務の支払いがゼロになったとしても,家計がマイナスになってしまうような場合には,自己破産とは別に家計の根本的な見直しが必要でしょう。
自己破産の申立てには,申立を代理する弁護士の費用が必要になります。また,破産管財人と呼ばれる弁護士の費用を納めなければならないこともあります。おおまかな費用の見積もりも考えておかなければなりません。なお,申立に際しての弁護士費用について法テラスをご利用いただくことができる場合もあります。まずはお気軽にご相談ください。
個人再生
自己破産の制度は, 債務をなくしてはくれますが,担保権(抵当権)が実行されてしまうことは避けられません。このため買ったばかりのマイホームであっても担保権者(例えば,銀行)への弁済のために手放さなければなりません。このような場合に代表的に用いられるのが,小規模個人再生手続です。ここで住宅ローン特約を利用していただければ,そのまま住宅ローンを支払いは続けながら,他の債務を圧縮することができます。また,職業的な問題や免責不許可事由の関係から破産制度を利用しづらい方も個人再生手続をご利用いただくのがよいでしょう(ただし,個人再生手続の利用はこのような場合に限られるわけではありません)。
個人再生手続では,再生計画を立てて減額された借金を通常は3年かけて分割で返済していきます。住宅ローンがある場合には,住宅ローンはそのまま支払うと思ってください(金融機関と協議しますがそのまま支払う場合が多いとお考えください)。ですから,1か月の支払額がどの程度になるかを概算して,それを支払う余力があるのかを考えておかなければなりません。
任意整理
任意整理は支払いの方法などを見直すことにより毎月の返済金額を減額する方法です。なお,いわゆる過払い金があるような場合には,その分を控除するような計算になります。
なお,債権者からの請求がない状態が続いているような場合には,債権の消滅時効が成立していることもあります。消滅時効を援用することで債務を整理するという方法も考えられます。