COST費用について

ご理解とお願い

 一般的なイメージとして弁護士報酬が高額だと思われる方も多いと思います。確かに,「お手軽な価格」とはいえないでしょう。弁護士報酬の設定については,皆さまからご依頼をいただく事件がオーダーメイド商品のようなものであることをご理解いただきたく思います。例えば,離婚事件であったとして,離婚に関する合意はあるのか,子どもはいるのか,親権者の争いはあるのか,財産はどの程度あるのかなどなど様々な争点の組み合わせが考えられます。相手方からの反論に応じて対応すべきことも変化してくるのです。定型的な処理が難しくなりますので,一定額の報酬をお願いしなければならないのです。
 また,当事務所では,日本弁護士連合会(旧)「報酬等基準規程」に準拠して,可能な限り定型的な料金体系をお示しできるように努めておりますが,今お話ししたような事情から,弁護士報酬額の記載に幅をもたせなければならないこともご理解いただければと思います。
※スマートフォンで費用表をご確認頂く場合は,横スクロールしてご確認ください。

1.法律相談料

初回のご相談にかかる相談料

個人(非事業者)の方のご相談
(営業時間内でのご対応について)
                    30分につき5,500円
(営業時間外での対応をご希望される方) 土日祝日のご相談については応相談とさせていただきます。まずはご連絡ください。
事業者,法人に関するご相談 60分につき11,000円

*相談の日時については,ご相談者様のプライバシー保護の観点から,事前にアポイントをとっていただくことが必要になります。当事務所宛に電話又は電子メールにてご連絡ください(お問い合わせフォームをご利用ください)。

2.受任事件

 事件又は法律事務(以下,「事件等」とします。)としてご依頼を受けるときの報酬の標準は以下のとおりです。なお,以下の点にご注意ください。

  • 医学的・技術的な専門知識が求められる事件等,事実関係の複雑な事件等については,弁護士報酬の増額をお願いすることがあります。
  • 弁護士報酬は審級毎に定めます。例えば,第一審が地方裁判所の管轄だった場合には,その地方裁判所での審理に要する弁護士報酬になります。したがいまして,控訴等により,上級の裁判所での審理に移るときには,別途委任契約を結び直す必要があります。
  • 参考として一般的な報酬(着手金)の目安を☆として記載していますので,参考にしてください。また,報酬表に関する注記を*に記載していますので,必ずお目通しください。

2.1.弁護士報酬に関する用語について

用語 意義
着手金  原則として,事件等の処理をご依頼されるときに,お支払いいただくものです。受任事件の結果のいかんにかかわらず,お支払いいただくことになります。
解決時報酬  原則として,事件等が解決したときに,お支払いいただくものです。事件等の解決の成否及びその程度に応じて金額が変動する場合があります。
日当  弁護士が事件等の処理のために事務所所在地を離れ,移動によって拘束されることに対する対価になります。例えば,東京の裁判所に出廷する場合などに,日当が発生します。なお,この場合の交通費は以下の実費として別の扱いになります。
実費  実費は事件等処理のため実際に出費されるものです。例えば,裁判所に納める印紙代,交通費,コピー代,事件によっては保証金,鑑定料などが含まれます。原則として,発生した金額を依頼者の方にご負担いただいております。

2.2.個人のお客様

2.2.1.一般民事事件

 民事事件全般については,日本弁護士連合会(旧)「報酬等基準規程」を参考に次のように定めさせていただきます。交通事故・離婚・相続については,後述する基準を優先的に適用します。一般民事事件に関する報酬基準は,交通事故・離婚・相続を除く,種々の事件等を含むことになりますので,下記の基準を原則としつつも,事件等の実態にそうような報酬額をご提案させていただくことがあります。
 例えば,300万円相当の損害賠償請求をする場合には,着手金として,
300万円×5.5%+9万9,000円=26万4,000円
をお願いすることになります。裁判等の結果,このうちの200万円の請求が認められた場合には,解決時報酬として,
             200万円×11%+19万8,000円=41万8,000円
のお支払いをお願いすることになります。なお,事件等の性質によっては,以下の表をそのまま適用すると報酬額が高額になりすぎる場合もあります。その場合には,実態に相応しい金額になるように減額等を検討します(その逆の場合もありますので,ご了承ください)。

経済的利益 着手金 解決時報酬
300万円以下 8.8%
ただし,最低額は11万円
17.6%
ただし,最低額は11万円
300万円を超え3,000万円以下 5.5% + 9万9,000円 11% + 19万8,000円
3,000万円を超え3億円以下 3,3% + 75万9,000円 6.6% + 151万8,000円
3億円超え 2.2% + 405万9,000円 4.4% + 811万8,000円

2.2.2.離婚・男女問題

離婚事件については,下表にしたがいます。
不貞の慰謝料請求などは一般民事事件の基準に準じます。

着手金 解決時報酬
離婚調停(含む交渉)  原則として,33万円とします。ただし,親権をめぐる争いなどがある場合にはご相談させていただきます。
 期日出頭7回目からは1期日につき3万3,000円の出廷日当をいただきます。
着手金と同額
目的達成時を事件の解決とみなします(離婚成立時又は離婚不成立時) 。なお,途中で目的が変更されたときには,変更後の目的にしたがいます。
離婚訴訟*  離婚訴訟に至った場合には追加の着手金として22万円をお願いします。
附帯請求等
ex.財産分与,慰謝料請求
 原則として,追加着手金などはいただきません。ただし,複雑な財産分与が想定される場合などは追加でのお支払いをお願いすることがあります。 得られた経済的利益の11%
・不動産取得時には, 原則として,固定資産税評価額を基準に経済的利益を評価します。
・慰謝料請求を受けている方については,相手方の当初請求額からの減額分を経済的利益とします。

*離婚事件は,まず離婚調停でのお話合いが必要です。最初から離婚訴訟を提起することはできません。
☆多額の財産を有していて財産分与での深刻な対立が予想される事案や親権についての争いがある場合などを除けば,離婚調停の着手金は約33万円を想定していただければよいでしょう。ただ,感情的な対立などが原因となり紛争が長期化しますと報酬が加算されますので,ご注意ください。

2.2.3.相続(遺産分割事件など)

着手金 解決時報酬
遺産分割調停・審判 33万円~
(遺産総額や相続人の数などから,解決までに長期間を要すると見込まれる場合には,協議の上で遺産総額などに見合った着手金の額を定めさせていただきます。)
着手金と同額+得られた経済的利益の11%
(得られた経済的利益は,遺産分割より取得した財産の額を標準とします。 なお, 不動産取得時には,原則として,固定資産税評価額を基準に評価します。)
・遺産分割審判*への移行時
 追加着手金として11万円をいただきます。
相続に関連した訴訟事件など
 ex. 使途不明金に関する訴訟,遺産範囲確定の訴えなど
 別途のご契約として3.2の一般民事事件の基準に準じた報酬等をいただくことになりますのでご了承ください。
遺留分減殺請求  想定される経済的利益の額を基準として3.2の一般民事事件に準じた金額とします。
 交渉での解決の見込みなども勘案させていただき,金額を設定させていただきます。
同左
相続放棄の申述 原則として,11万円です。 解決時報酬は不要です。

*遺産分割調停が成立しない場合に,審判という手続に移行して裁判官に判断を求めることになります。

☆どの事件類型に該当するのかわからない場合も多いと思いますので,まずはご相談ください。ご相談時にお見積をお示しできると思います。なお,遺産総額が多額で複雑な調整が必要な場合などを除いて,一般的には着手金33万円程度と想定していただけるとよいでしょう。

2.2.4.遺言書の作成

着手金 解決時報酬
遺言書作成  原則として,11万円とします。財産が多い場合にはご相談させていただく場合があります。 不要です。
ただし,公正証書遺言をご希望の方につきましては,公証人の費用等は別途ご負担いただかなければなりませんこと,ご了承ください。

☆11万円以上の着手金をいただいていることはほとんどありません。

2.2.5.交通事故

着手金 解決時報酬
一般的な事案 22万円~
(事案によっては,事後精算のご相談に応じることもできます。)
相手方からの支払額の11%,又は任意保険会社等の提示額からの増額部分の22%のいずれか多い方とします(ただし,最低の報酬額を11万円とします)。
複雑で解決までに相当の時間を要すると認められる事案
(例えば,後遺障害の認定などに争いがある事件等)
 事案に応じて, ご相談のうえ決定します。 同左
弁護士費用特約をご利用いただく場合  原則として,ご契約の保険会社の保険金支払基準に従いますので,依頼者の方に弁護士報酬をご負担いただくことは,ほとんどありません。
 ただし,まれに,弁護士費用特約の支払限度額を超過してしまう場合があり,その場合には超過部分のお支払いをお願いすることになります。
同左

☆近時は多くのケースで弁護士費用特約をご利用いただくことができます。ご親族の保険の弁護士費用特約をご利用いただくことができるケースも多いので,まずは保険会社にご確認いただくことをおすすめします。

2.2.6.債務整理

着手金 解決時報酬 予納金・実費
任意整理 1件につき2万2,000円
(消滅時効の援用に関しては1件につき3万3,000円)
1件につき2万2,000円+減額等の経済的利益の11%(過払金の返還があったときには返還額の22%) 受任時に1件あたり 5,000円を預けていただき,終了時に清算します。
個人破産 債務の額が300万円未満の場合,22万円 解決時報酬は不要です。 同時廃止事件の場合は受任時に2万円を預けていただき,終了時に清算します。
債務の額が300万円以上500万円未満の場合,27万5,000円 同上
債務の額が500万円以上の場合,33万円 同上
管財事件*の場合,38万5,000円 同左 管財事件の場合は受任時に2万円+予納金概算額を預けていただき,終了時に清算します。
個人再生 基本額を38万5,000円とします。ただし,債務の額や事案の複雑性に応じてご相談させていただく場合があります。 同上 同時廃止事件の場合は受任時に3万円を預けていただき,終了時に清算します。
住宅ローン特別条項を利用する場合,5万5,000円を加算します。 同上

*個人の方でも相応の財産をお持ちの方については,裁判所から破産管財人が選任されて手続をすすめる場合があります。このような事件を便宜上,管財事件と表記しています。
*法人・事業者の債務整理手続については,事案に応じて,その都度,弁護士報酬の額を定めさせていただきます。

2.2.7.SNSトラブル等(インターネット上の書き込みの削除・発信者情報の開示請求)

着手金 解決時報酬
削除請求(仮処分) 原則として,33万円とします。ただし,削除対象が多数の場合等はご相談させていただきます。 解決時報酬は不要です。
(i)発信者情報の開示請求
(IPアドレスの開示)
原則として,16万5,000円とします。 解決時報酬は不要です。
(ii)に移行します。
(ii)発信者情報の開示請求
(氏名,住所などの開示)
原則として,16万5,000円とします。 11万円~
(iii)発信者に対する損害賠償請求 (ii)からの移行であることを前提として,22万円とします。 一般民事事件の基準3.2に準じることとします。

*(i)~(iii)は通常想定される流れです。インターネット上の誹謗中傷案件については中途で断念せざるを得ない場合もありますので,弁護士費用を段階的に設定しています。
*海外の法人(ex.twitter社)を相手方とする場合には,翻訳の費用が必要になります。また,登記の取得費用の負担もご予定ください。
*東京地裁への出頭が必要な場合には,交通費及び日当(1日あたり5万5,000円)が必要になります。その他の裁判所への出頭については,別途定める日当のご負担が必要になりますので,ご了承ください。

2.2.8.高齢者に関する問題

着手金 解決時報酬
後見開始等の審判の申立
(後見,保佐,補助)
原則として,11万円とします。財産が多い場合にはご相談させていただく場合があります。 不要です。
任意後見契約・財産管理契約 後見開始等の審判の申立てに準じます。 不要です。
相続に関するご相談(遺言書作成,家族信託など) 「遺言書の作成」をご参照ください。 事案によりますので,ご相談となります。

2.2.9.その他の事件及び注意事項

着手金 解決時報酬
民事保全手続(ex.仮差押) その後の訴訟手続に移行することを前提として,11万円~とさせていただきます(特殊な仮処分手続などでは増額をお願いしています)。 解決時報酬は不要です(その後の事件に含めて考えます)。
*1
民事執行手続(ex.債権差押など) 5万5,000円~(執行の内容により異なりますので,ご相談とさせていただきます。) 前提となる事件の報酬基準に準じることにします。*2

*1: 民事保全手続では担保を立てることが求められます。担保に要する金額はご準備いただく必要があります(その後の訴訟等で成功裏に解決がつけば,担保は返還されます)。
*2: (保全)執行に要する費用(例えば,不動産の評価などに要する費用)はご負担いただく必要がありますので,ご了承ください。

2.3.法人・個人事業主のお客様

2.3.1.訴訟事件への対応

2.2.1. 一般民事事件に準じて取り扱います。

2.3.2.顧問契約について

顧問料 法律相談(面談) 法律相談・相談・契約書チェック等
(メール,FAXによるもの)
従業員から
の相談
受任事件等の
割引率
A 3万3,000円/月 面談2時間/月を目途として無料(附随する作業等は含みません。) 作業時間4時間/月を目安として無料とします。 無料 10%
B 5万5,000円/月 無料 作業時間7時間/月を目安として無料とします。 無料 20%
C 11万円/月 無料
(月に1回程度訪問いたします。)
特に制限はありませんが,応相談とします。 無料 30%

* 上表は標準的な顧問料体系としてご理解ください。会社の事業内容により様々な作業内容が考えられますので,顧問契約の内容及び金額はご相談の上で決めさせていただくことになります(ex.売掛金の回収などが多い,知的財産に関するご相談が多いなど)。

2.3.3.債権回収など

弁護士報酬 備考
争訟性がある事件 一般民事事件の基準に従い,着手金・解決時報酬を定めることにします。 タイムチャージ2万2,000円/時間としてご依頼いただくことも可能です。
内容証明郵便での催告(争訟性がない場合) 代理での交渉等を前提としない場合には5万5,000円とします(複数通の場合にはご相談とします)。 顧問契約を締結されている場合には割引させていただきます。
内容証明郵便での催告(争訟性がない場合)+相手方との交渉など ・交渉を前提とする場合には着手金11万円とします。
・回収額に応じて5.5~11%の解決時報酬をいただきます。
・訴訟等に移行する場合には,お支払いただいた着手金などを内金として扱います。
訴訟などの手続が必要な場合 16万5,000円~とします。争訟性の有無などを検討して一般民事事件の基準を参考に定めることにします。 同上

2.3.4.知的財産(特許,商標など)・個人情報保護・営業秘密などに関するご相談

弁護士報酬 備考
ご相談  初回のご相談については,2. 相談料(事業者・法人に関するご相談)に従います。
 2回目以降のご相談については原則としてタイムチャージ2万2,000円/時間とせていただきます。
ご相談に加えて書面での回答をご希望される場合  軽易なご回答は2万2,000円で承ります。
 意見書については5万5,000円〜とします。
契約書のチェック・作成など  3.8.1の契約書の作成・チェックの規定に準じます。 タイムチャージ2万2,000円/時間としてご依頼いただくことも可能です。
訴訟などへの対応  請求額に応じて一般民事事件の基準に準じて定めさせていただきます。 同上

2.3.5.労働問題(解雇,残業代請求,セクハラ・パワハラへの対応,etc.)

 定型化しにくいのですが,概ね,次のような指針にしたがって定めさせていただく予定です。

弁護士報酬 備考
ご相談  初回のご相談については,2. 相談料(事業者・法人に関するご相談)に従います。
 2回目以降のご相談については原則としてタイムチャージ2万2,000円/時間とせていただきます。
ご相談に加えて書面での回答をご希望される場合  軽易なご回答は2万2,000円で承ります。
 意見書については5万5,000円〜とさせていただきます。
相手方との交渉などが必要な場合  相手方の請求額が明らかになっている場合には一般民事事件の基準に従います。
 それ以外の場合には着手金として11万円〜のお支払をお願いします。
・訴訟等に移行する場合には,お支払いただいた着手金などを内金として扱います。
・タイムチャージ2万2,000円/時間としてご依頼いただくことも可能です。
訴訟などの手続きへの対応が必要な場合  請求額に応じて一般民事事件の基準に準じて定めさせていただきます。 同上

2.3.6.事業再生・事業承継など

事案によりますので,ご相談の上,決めさせていただきます。

2.3.7.SNSトラブル等(インターネット上の書き込みの削除・発信者情報の開示請求)

 個人の方の弁護士報酬基準に準じます(→2.2.7 インターネット上の書き込みの削除・発信者情報の開示請求)。ただし,削除を求める量が多くなる場合には,ご相談となります。

2.3.8.契約書の作成・チェック

弁護士報酬 備考
契約書のリーガルチェック(法律的な問題点や注意すべき事項についてレポートします。) 契約書1通につき2万2,000円〜 複雑・特殊な契約については増額させていただきます。また,大部な場合にも増額をお願いしています。
契約書の作成(売買,業務委託などの定型的な契約書) 契約書1通につき5万5,000円〜
契約書の作成(非典型的な契約書) 契約書1通につき11万円〜 打ち合わせに要する費用も含みます。

☆顧問契約を締結している場合には,顧問契約に従い優遇させていただきます。

2.3.9.その他の会社に関するご相談など

 一般的なご相談については,2.3.5. 労働問題2.3.4.知的財産などに関するご相談と同様にお考えください。
 会社訴訟・非訟事件については,事案によりますので,ご相談の上,決めさせていただきます2.2.1. 一般民事事件をご参照ください。