インターネットの掲示板やSNSに自分に対する誹謗中傷が書き込まれていた,あるいはプライバシー情報が書かれていたといったことはないでしょうか。インターネットでの情報拡散は非常に早いので早い段階で削除等を求めたいものです。また,場合によっては,書き込んだ張本人を明らかにして,損害賠償請求をすることも考えられます。
削除請求
ご自身の名誉毀損やプライバシーの侵害を明らかにすることができれば,書き込みの削除を求めることができます。
まずは,サイト管理者などに任意での削除請求を求めることができます。削除依頼をするためのフォームを準備しているサイトもあります。また,テレコムサービス協会では各種の書式を用意していますので,それを利用することもできます(送信防止措置依頼書)。ただ,サイト側が任意での削除請求に応じてくれない場合もあります。そのような場合には,裁判手続の利用を検討することになります。裁判所からの命令が出されればサイトもそれに応じざるを得ません。
書き込みの削除を求めるためには削除の仮処分を申し立てることになります。貴方の人格権は日々侵害され続けていることになりますので,すぐに削除をしてくださいと申し出ることになります。
なお,削除の仮処分に関しては,被害者の住所地を管轄する裁判所に申立てをすることができます。
開示請求
書き込みを削除しただけでは,その書き込みをした人に対しての損害倍書請求をすることはできません(実名で記載しているような場合は例外です)。名誉毀損やプライバシー侵害が明白で,損害賠償請求をする必要性がある場合には,書き込みをした者に関する情報を開示するよう求めることができます。ただし,この手続きは削除よりも複雑な手続きになります。
というのは,一般的には,サイト管理者が投稿者の実名の情報をもっていないからです。ですから,第一段階として,サイト管理者(又はサーバー管理者)に対して投稿者のIPアドレスや投稿日時を開示させ,そこで得たIPアドレスからインターネットへの接続プロバイダを特定しなければなりません。そのうえで,第二段階として,その接続プロバイダに対して投稿者(契約者)の情報を開示するように求めます。
第一段階の手続は,テレコムサービスの書式などを利用して任意で開示を求めることが考えられます。ただ,任意での開示に応じてもらえないような場合には,仮処分又は発信者情報開示命令の申立てをします。ここで,IPアドレスや投稿日時に関する情報が得られたら,次の段階に進みます。
第二段階の手続は,通常は,裁判手続になります。法改正がありましたので,住所氏名の開示命令の申立てをすることが多いでしょう(非訟事件)。この制度によれば,これまでのような正式な訴訟手続よりも,迅速な手続きを非公開でしてもらうことが期待できます(これまでのように訴訟によることもできます)。管轄は,接続プロバイダの住所地になるのが原則ですが,ウェブ会議システムなどにより出頭しなくても手続を進められることが多いようです。
ここまでの手続で投稿者(契約者)の住所・氏名がが明らかにされたところで,名誉棄損などを理由として投稿者に対しての損害賠償請求をすることができるようになります。
(新しい手続)
なお,プロバイダ責任制限法の改正法により一段階の手続で開示請求ができるようになりました。ただ,これまで同様に二段階での開示請求による方が確実との情報もあります。これまでと同様に二段階で開示を求めることも考えられるでしょう。
海外企業を相手方とする場合
TwitterやFacebookなどへの書き込みがあると海外企業を相手方として手続きをしなければなりません。開示請求では通常は東京地裁が管轄になります。これまでは申立書の英訳などを用意する必要がありました。ただ,外国会社の登記をしている海外企業が多くなっており,このような場合には,国内の企業と手続的な負担はほぼ変わりません。