2020年4月16日,新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」について,対象地域を全国に拡大することが決まりました。これを受けて,裁判所の期日も一部について取消しになっているようです。
翌17日の山陽新聞朝刊によりますと,岡山県としては,現時点では,民間事業者への休業要請を考えていないとのことです。岡山県の対策本部会議での対応方針を見守ることになりますが,ひとまずのところ,当事務所としては,午前9時から午後5時までの営業を続ける予定です。
ただ,web会議などを利用して,できる限り接触を避ける方策をとることにしますので,ご協力をお願いします。また,岡山県の対策本部ないし岡山弁護士会の災害対策本部の方針如何により営業方法などを変更する可能性もありますこと,ご了承ください。
皆さまにはご迷惑をおかけしますが,ご理解のほどよろしくお願いいたします。