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遺言書保管法の施行

 遺言書保管法が2020年7月10日から施行されます。これは自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことのできる制度です。施行に先立ち,7月1日から保管申請の予約をすることができるようになります。

 自筆証書遺言は,ご自身で比較的簡単に作成することができますが,親族がその内容を書き換えてしまうおそれがないとはいえません。また,遺言書があることを知らずに相続人が遺産分割をすることもあり得ます。そこで,自筆証書遺言を確実に保管し,相続人がその存在を把握することができる仕組みとして遺言書を保管する制度が作られたのです。

 岡山では,岡山地方法務局の本局,倉敷支局,津山支局,笠岡支局,高梁支局又は備前支局で保管することができるものとされています。遺言者の住所,本籍地又は不動産所在地を管轄する本局又は支局(遺言書保管所)に保管の申請をすることになります。

 遺言書の保管の申請には遺言書保管所にあらかじめ予約をすることが必要です。予約受付は2020年7月1日から開始されます。法務局手続案内予約サービスの専用HP(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/)にアクセスするか,法務局に電話等をすることで予約することができるとのことです。なお,申請に際しては必ず本人が出頭する必要がありますので,ご注意ください。

 自筆証書遺言は全部自書の要件が少し緩和されています。こちらの遺言書保管制度と組み合わせて利用することで,使いやすい制度になってきたと思います。その時々の情勢にあわせて遺言書の内容を変えていきたいという要請にも対応できるのではないでしょうか。当事務所ではファミリー全体として最適な財産の承継を考えるようにしています。自筆証書遺言の作成及び保管は選択肢の一つとして非常に有効なものと思います。お気軽にご相談ください。

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