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遺産分割調停の管轄

遺産分割でトラブルになったときには、遺産分割調停を起こして、家庭裁判所で話し合いをすることがあります。弁護士に依頼されるような案件は、このように複雑化してしまった事案が多くありますので、遺産分割調停を申し立てる場合も当然多くなります。言うまでもありませんが、遺産分割調停自体は、当事者本人でも申し立てることができます。

それでは、どこの家庭裁判所に申立てをすればよいのでしょうか。調停に関しては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。遺産分割調停では複数の当事者が関わることもありますが、その場合には、そのうちの誰の住所地であっても管轄権があります。つまり、当事者のうちの誰かが住んでいる土地であれば、そこに調停を申し立てることができるのです(その「誰か」を相手方とすればよいわけです)。裁判所が遠方にありますと、いろいろと不便が生じますので、どこの裁判所に申し立てるのかは重要な問題です。
なお、近時は、電話会議システムやウェブ会議などの方法も利用することができますが、出頭を求められることもありますし、また、出頭して話をしたほうが分かりやすいことも多々あります。

もっとも、当事者が合意をして定めた裁判所があれば、その裁判所に調停の申立てをすることができます。この場合、管轄の合意書などを取り交わして、裁判所に提出することになります。

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