NEWSお知らせ

中小受託事業者とのパートナーシップ

以前にもお伝えしましたが、下請法が改正されました。

発注者・受注者の対等な関係を意識して、令和8年1月1日より、「下請事業者」は「中小受託事業者」、「親事業者」は「委託事業者」と称されることになります。表題もそのことを意識してみました。対等な関係のなかでも特には「適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていく」ことが改正法の目的とされています[1]。

このような情勢からすると、引き続き買いたたき禁止規定が注目されるところです。フリーランス法にも同様の規定がありますので、同じように注意するべきところかと思います。

買いたたきの判断要素
① 報酬の額の決定に当たり、特定受託事業者と十分な協議が行われたかどうかなど対価の決定方法
② 差別的であるかどうかなど対価の決定内容
③ 「通常支払われる対価」と当該給付に支払われる対価との乖離状況
④ 当該給付に必要な原材料等の価格動向

買いたたきに関しては、上のような事情を考慮して判断されるとされています。ただ、単に法の規制に抵触するかどうかというだけではなく、受託事業者との中長期的なパートナーシップの視点をもつことが大事ではないかと思われます。

自社のコスト削減は重要な課題でしょうが、過剰なコスト削減は相手の持続的なビジネスを困難にし、長期的な関係構築の妨げとなるおそれがあります。発注量を増やしたり、契約期間を長くするなどして、お互いがウィンウィンとなる構造を意識した値付けや発注方法が経営的な観点からも求められているのではないでしょうか[2]。

 


[1]: 公正取引委員会=中小企業庁「(令和7年3月11日)「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」の閣議決定等について」公正取引委員会ウェブサイト、令和7年3月11日(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/250311_kakugikettei.html,2025年6月17日最終閲覧)。
[2]: 以下を参考にしました。Egg FORWARD=Chronicle「経営中毒 お金を払うから偉いわけではない。購買・発注で意識すべきこと【#2-42】」(2024年1月13日)([https://music.amazon.co.jp/podcasts/7756cf3c-5cfb-44da-95ee-3f2d22d0e5a1](https://music.amazon.co.jp/podcasts/7756cf3c-5cfb-44da-95ee-3f2d22d0e5a1))Amazon music、2025年6月7日、最終聴取。

一覧へ戻る