ご存じの方も多いかと思いますが、令和8年4月24日に著作権法の重要な最高裁判決がありました。量産実用品のデザインが著作権法で保護されるのかという論点に関するものです。応用美術の保護に関する論点とも言われます。
事案は「TRIPP TRAPP」という子供用の椅子の形状等が著作権法により保護されるのかというものでした。結論として、判決はこれを否定しています。判決は、「量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができる ものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は」美術の著作物に該当するとしています。問題となった子供用の椅子のデザインは、その椅子としての機能に由来するものであり、それとは別個に思想又は感情の創作的表現として把握できないと述べています。
このように、原則として著作権法による保護を認めないとする理由は、産業財産権法である意匠法とのすみわけを考慮したものです。大雑把に言えば、著作権法は意匠法よりも存続期間が長く、簡単に保護を受けられるので、量産実用品を著作権法で保護すると、誰も意匠法を使わなくなってしまうということです。また、著作権法による保護があるとすると、量産実用品の利用に支障があるのではないかとも述べています。
ただ、判決は量産実用品のすべてについて著作権法による保護を否定しているわけではありません。上のアンダーラインの箇所にあるように実用品の機能と離れたところに美術の著作物としての把握ができればよいということです。判決は二つの例を挙げています。
一つは、「表面に単なる模様や表面加工の域を超える装飾が付加されているもののように、当該付加部分の形状等が、機能と関連せず、観念上、機能に由来する構成とは別個の絵画や彫刻として把握できるもの」です。表面に絵が描いてあるイメージが分かりやすいでしょう。このようなものは、「当然に」著作権法による保護が受けられるとされています。
もう一つは、「全体として彫刻等とも看取できるもののよ うに、その全体又は部分における形状等が、当該実用品としての機能と関連してはいるものの、観念上、機能に由来する構成とは別個の彫刻等として把握できるもの」です。こちらは人形のようなものをイメージすればよいでしょうか。こちらは、著作権法により保護するのが「相当である」とされています。少し控えめな言い回しになっています。どのような形状等が保護の対象となるのかは、議論がありそうです。
このような判決の立場は、学説で分離可能性説と言われていた見解を採用したものと思われます。原判決も同じような立場でしたが、原判決は「実用品の形状等の創作的表現について著作物性が認められるのは、それが実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象となるよ うな部分を含む場合又は当該実用品が専ら美的鑑賞目的のために制作されたものと 認められるような場合に限られる」としていました。本判決では、「美的鑑賞」という文言がなくなっています。
尾島補足意見によれば、「美的鑑賞」という言葉を用いると、「あたかも高度な創作性や芸術性が必要であるかのような誤解が生じかねず、また、そもそも美的な芸術としての鑑 賞に値するか否かを裁判所が判断するのは不適当と思われるから」、そのような言葉を用いなかったということです。
以上、判決の要点を簡単にまとめてみました。実務的には、この判決を前提にして、上の二つの類型に該当するのか否かが争われることになりそうです。また、これ以外の類型が存在し得るのかも興味があるところです。