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企業価値担保権制度スタート

以前にご紹介した企業価値担保権の制度が2026年5月25日にスタートしました(事業性融資の推進等に関する法律)。

この制度は、「中小事業者が、不動産担保や経営者保証によらずに、事業の成長可能性にもとづく資金調達ができるよう、地域金融機関による事業の実態や将来性に着目した融資(事業性融資)の取組を後押しする」ことなどを目的につくられました(金融庁ウェブサイト「制度の概要」(https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/index.html、2026年6月6日最終閲覧))。企業価値担保権は会社の総財産に担保権を設定するものです。総財産は、現在のもののだけではなく、将来、会社が取得する財産も含まれています。事業の成長可能性に着目した担保設定ができることになるわけです。

各種報道によれば、既にいくつかの企業価値担保権付きの融資を実行した例があるようです。ウェブ検索などで調べていただければわかると思いますが、いずれも地方の企業が対象となっています。現物資産に乏しい地域企業にとっては今後の融資の可能性を広げる制度となるかもしれません。

日経電子版(2026年5月25日)では東邦銀行の企業価値担保融資が詳しく紹介されています(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC191MI0Z10C26A5000000/、2026年6月6日最終閲覧)。「東邦銀は損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書といった5年間の計画を会社側とまとめた。卸売りや小売りといった販路別の売れ行きを債務者側の義務や制限「コベナンツ」として設定した。ジンの在庫もKPI(重要な業績評価指標)として管理する」ということです。将来の可能性に着目した制度なので、相応に準備作業が必要になります。知的財産の評価が重要との意見もあるようです。また、会社としても今後のKPIの管理などを適切に行っていかなければなりません。

興味深い制度であることは間違いないでしょうが、将来の予測はなかなかに難しくもあります。今後どのように活用されていくのか注目したいところです。

企業価値担保権の導入と地域の企業

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