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成年年齢の引き下げと養育費について

2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。

さて,離婚をするときには子どもの養育費を定めることになります。現在は,養育費は20歳まで支払うとされていることが多いようです。成年年齢が変更されることで,養育費の終期にも変更があるのでしょうか。

法務省の「成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について」(平成30年10月4日)(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00230.html)によれば,既に「成年まで」と取り決めてある場合には,

「取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。」

とされています。この考え方からすると,今後の実務の動向をみる必要はありますが,養育費の取り決めについて,急激な変化はないのかもしれません。とはいえ,20歳という年齢にはあまり意味合いがなくなってきます。経済的な未成熟性を根拠に大学卒業(22歳)を終期とすることも考えられるのかもしれせん。

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