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新年度からの改正法の施行に関して(成年年齢の引き下げ)

4月1日を迎え新しい年度が始まりました。新しい生活を始める方も多いと思います。
同じように同日より施行される改正法もたくさんあります。

やはり注目されるのは成年年齢の引き下げでしょう。未成年者には未成年者取消権(民法5条2項)が認められていますが,このたびの改正で18歳及び19歳は成年として扱われることにより,未成年者取消権が失われます。インターネットなどでの取引には注意する必要があるでしょう。なお,2022年4月1日より前に18歳及び19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約については,法改正後も引き続き,取消しが可能です。

今後も改正に関する情報は随時提供できるようにしようと考えています。

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