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相続のご相談など

最近のご相談の傾向として,インターネットでの誹謗中傷や,相続放棄や遺産分割といった相続に関連するものが多いように感じます。

相続に関しては,令和6年4月1日から改正不動産登記法が施行されて,相続登記が義務化されることになります。これにより,相続により所有権を取得した者は,相続開始があったことを知り,かつ,所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転登記の申請をしなければならないということになります。さらに,その後に遺産分割があった時は遺産分割の日から3年以内に登記の申請をしなければなりません。

特に注意すべきは,これらの義務を怠ったときには,いずれも10万円の過料の制裁があるということです。また,経過措置により上記改正不動産登記法の施行時に相続登記が未了の場合でも義務とされます。つまり,改正法の施行前に相続があった場合でも,早めに相続登記をしておかないとペナルティが課される場合があるということになります。なお,相続登記については,簡易的に相続人であることの申出をすることで義務を履行したものとみなす制度などもありますが,いずれにしても,何らかのアクションは必要になります。

もちろん,このようなペナルティに関してどういった運用がなされるのかは分かりません。ただ,この法改正は所有者不明土地を増やさないようにするという趣旨に基づくものですから,皆さんに意識をしていただく程度には執行されるようにも思います。

岡山では山林などの登記名義がお亡くなりになった被相続人のままになっているようなケースも多いのではないでしょうか。まだ時間はありますが,遺産分割などの手続きは早めに進めておいたほうがよいかと思います。

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