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侮辱罪の法定刑の引上げ

インターネット上での誹謗中傷に関するご相談が増えていますので,関連する話題として,侮辱罪の法定刑の引き上げについてご説明します。

ご存じの方も多いでしょうが,刑法が改正され侮辱罪の法定刑が「1年以下の懲役若しくは禁錮もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と引き上げられました(刑法231条)。こちらは2022年7月7日から施行されています。なお,法定刑の引き上げに伴い公訴時効も3年に延長になります。

改正前は「拘留又は科料」のみでしたので,懲役刑ないし罰金刑が追加されたことになります。この改正は,名誉毀損罪(刑法230条)とのバランスを図るのが目的です。名誉毀損罪は事実を摘示することが必要になりますが,侮辱罪では事実の摘示は必要ありません。また,それにより保護される法益も異なるのですが,「近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、事実の摘示を伴うか否かによって,これほど大きな法定刑の差を設けておくことはもはや相当では」ないとして,改正に至りました(法務省「侮辱罪の法定刑の引上げQ&A」https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html 最終閲覧2022年9月27日)。

ここで,施行日以前に書き込まれたものについても改正法が適用されるのか否かという議論があります。この問題について,名誉毀損については継続犯(つまり,投稿がインターネット上に掲載されている限り名誉毀損行為が日々行われている)と解釈されているので,同様に考えて,改正法を適用すべきという見解が有力のようです。ただ,書き込み時の法(つまり,施行前の法律)を適用するのが妥当という解釈もあるようで,結論は出ていないようです(中澤佑一「侮辱罪の法定刑を引上げ 改正刑法」ビジネス法務22巻10号41頁(2022)参照)。

なお,経験的にインターネット上での書き込みが刑事的な問題にまで発展することは稀です。一般的には損害賠償請求等の民事的な解決を想定しておいたほうがよいかと思います。

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