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相続開始から長期間経過したときの遺産分割

当事務所には相続に関するご相談も多数ありますが,遺産分割に際しては,民法の改正に注意しておかなければなりません。

だいぶん前にお父様やお母様が亡くなったのに,遺産分割をしないでそのままになっていることはないでしょうか。遺産分割を促進するために,民法の改正により,原則として,相続開始後10 年を経過して行う遺産分割については,具体的相続分による遺産分割できないことになります(民法904 条の3)。

具体的相続分というのは,例えば,生前贈与などを受けていた相続人については,その分を特別受益として考慮に入れて相続分を計算したものになります。特別受益があると法定相続分よりも少ない相続分になります。

上記の民法904 条の3は,相続開始から10年を経過したときには,生前贈与などを考慮して「具体的相続分」での遺産分割をするのではなく,法定相続分で遺産分割をしてください,という内容になります(ですから,生前贈与を受けていない相続人には不利になります)。もちろん,相続人の方の意思が優先しますが,相続人間で話がまとまらないときには,このルールで判断されることになります。

この規定は令和5年4月1日から施行される予定ですが,遡及適用もあるということです。したがって,これまでに塩漬けにしていた遺産分割については法定相続分を基準としなければならなくなるおそれがあるのです。もっとも,いきなりのルール替えは混乱を招きますので,施行日から5年の猶予期間があります。

特別受益などを考慮してキチンと遺産分割をしたい相続人としては,早めの対応が必要であることは間違いありません。

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