このところ,相続に際して相続放棄を検討している方が多いように思われます。
相続放棄をすると相続人ではない扱いになりますので,マイナスの財産を引き継ぐこともありません。例えば,被相続人であるお父様に借金があるとしても,その借金を引き継いでご自身で支払う必要はなくなるわけです。また,お父様が土地をもっているのだが,引き継いでしまうと管理費ばかりがかかってしまうような場合にも,相続放棄をすることで土地を引き継がなくてよいことになります。
ただ,その土地の管理がどのようになるのか心配されている方もいると思います。相続放棄をしたときに財産をどこまで管理すればいいのか,これまで少し不明確だったところがあるのですが,法律が改正されて分かりやすくなっています。
改正民法940条(令和5年4月1日施行予定)によれば,「相続の放棄をした者は,その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは,相続人又は…相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間,自己の財産におけるのと同一の注意をもって,その財産を保存しなければならない。」とされています。大事なのは,「財産を現に占有しているときは」という箇所で,占有を観念的にのみ承継している場合を除く趣旨とされています。分かりやすく言い換えると,管理に一切関与していないない財産についてまで,保存をする義務は負わないということです。
したがいまして,ご自身がまったく預かり知らない土地のようなものであれば,管理をする義務を負うことなく,相続の放棄をすることができるということになります。相続放棄でよくある不安を解消する良い改正になったのではないでしょうか。