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相続登記が義務化されます!

よく知られているいる話ですが,2024年4月1日から相続登記の義務されます。
大分近づいてきたように感じます。

相続登記が義務化されると,
相続開始があったことを知り,かつ,所有権を取得したことを知った日から3年以内
①の後に遺産分割があった時は遺産分割の日から3年以内
に所有権移転登記の申請をしなければなりません。

しかも,経過措置により施行時(2024年4月1日)に相続登記が未了の場合も義務化の対象となります(つまり,遡って適用されるのです)。とはいえ,いきなり相続登記の義務に違反した状態になってしまうと困りますので,このような場合には,
①’ 施行日(2024年4月1日)から3年以内
に相続登記をしてもよいとされています。

相続登記の義務を怠った場合には,10万円の過料の制裁があります。今後はいらない土地でも相続人の名義のままで放置したりすることのないようにしなければなりません。

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