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根っこは切れるけれど、枝は切れない?

ときどきあるご相談で、「隣の土地の木の枝が自分の土地に入ってきている」、「何度言っても枝を切ってくれない」ということがあります。

これまで、木の根が越境してきたときには、根を切り取ることができるという法律はあったのですが、枝については、このような決まりはありませんでした。

ただ、民法が改正されて、2023年4月1日からは、枝も切ることができるようになります(民新233条)。もちろん、いつでも切っていいわけではありません。まずは木の所有者に「枝を切ってください」と催促してみましょう。それでも枝を切ってくれなければ、催促してから相当期間が経過した後に(事案によりますが2~3週間後と言われています)に,自分で枝を切りとることができます。なお、催促(法律上は「催告」とされています。)したことが後で証拠として残るようにしておきましょう。

誰が木を所有しているのか分からないとか、どこに行ったのか分からないという場合にも枝の切除はできます。ただ、当然のことですが、十分に調査はしなければなりません。

なお、枝の切除費用は木の所有者の負担が原則と考えられています。かなりの費用がかかってしまったという場合には、後日にお支払いをお願いすることも考えられます。

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