インターネットの掲示板やSNSに自分に対する誹謗中傷が書き込まれていた,あるいはプライバシー情報が書かれていたといったことはないでしょうか。インターネットでの情報拡散は非常に早いので早い段階で削除等を求めたいものです。また,場合によっては,書き込んだ張本人を明らかにして,損害賠償請求をすることも考えられます。
削除請求
ご自身の名誉毀損やプライバシーの侵害を明らかにすることができれば,書き込みの削除を求めることができます。
まずは,サイト管理者などに任意での削除請求を求めることができます。削除依頼をするためのフォームを準備しているサイトもあります。また,テレコムサービス協会では各種の書式を用意していますので,それを利用することもできます。ただ,サイト側が任意での削除請求に応じてくれない場合もあります。そのような場合には,裁判手続の利用を検討することになります。裁判所からの命令が出されればサイトもそれに応じざるを得ません。
書き込みの削除を求めるためには削除の仮処分を申し立てることになります。貴方の人格権は日々侵害され続けていることになりますので,すぐに削除をしてくださいと申し出ることになります。
開示請求
書き込みを削除しただけでは,その書き込みをした人に対しての損害倍書請求をすることはできません(実名で記載しているような場合は例外です)。名誉毀損やプライバシー侵害が明白で,損害賠償請求をする必要性がある場合には,書き込みをした者に関する情報を開示するよう求めることができます。ただし,この手続きは削除よりも複雑な手続きになります。
というのは,一般的には,サイト管理者が投稿者の実名の情報をもっていないからです(匿名サイト)。ですから,第一段階として,サイト管理者(又はサーバー管理者)に対して投稿者のIPアドレスや投稿日時を開示させ,そこで得たIPアドレスからインターネットへの接続プロバイダを特定しなければなりません。そのうえで,第二段階として,そのプロバイダに対して投稿者(契約者)の情報を開示するように求めます。
第一段階の手続は,テレコムサービスの書式などを利用して任意で開示を求めることが考えられます。ただ,任意での開示に応じてもらえないような場合には,裁判手続(仮処分)も検討しなければなりません。なお,仮処分をするにはサイト管理者が特定できなければなりません。第二段界の手続も任意での開示請求と裁判手続(訴訟)が考えられます。こちらは肝心の発信者の実名情報の開示を求めることになりますので,裁判手続になることが多いように思います。
ここまでの手続きで投稿者(契約者)の情報が明らかにされたら初めて,名誉棄損などを理由として投稿者に対しての損害賠償請求をすることができるようになります。このように開示の請求は多段階の請求になります。費用なども見込んでおく必要があります。
なお,プロバイダ責任制限法の改正法では一段階での手続もできるようになる見込みです。ただ,開示請求者側の使い勝手がどの程度よくなるのかは現段階ではなんとも言えません。また,今後もこれまで同様の二段階での開示請求もできるようですので,これまでと同じ方法で開示を求めることも考えられるでしょう。
海外企業を相手方とする場合
TwitterやFacebookなどへの書き込みがあると海外企業を相手方として手続きをしなければなりません。開示請求では東京地裁が管轄になりますし,申立書の英訳を用意する必要もあります。このように海外の企業が相手方になる場合には少し面倒が増えてしまいますので,ご了承ください。