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離婚・男女問題

離婚・男女問題

 離婚・男女問題について

離婚
 離婚問題と一言に言ってもさまざまな争点が考えられます。離婚するのかしないのか,親権はどちらがとるのか,養育費はどれくらいにすべきか,財産分与はどのようにすべきかといった様々な問題が複雑に絡み合ってきます。また,感情的な対立が先鋭化し易い事件でもあります。
 当事務所では,一つ一つの問題に分解して,誠実かつ分かりやすい説明を心がけることで,依頼者の理解のもとに,ともに最適な解決方法を作り上げていくようにしています。
 また,弁護士は外国人の離婚事件や資産規模の大きな離婚事件の経験もありますので,複雑な離婚事件にも対応することができます。

 

その他の男女問題
 離婚の他にも,不貞慰謝料に代表される様々な男女間のトラブルがあります。当事務所では依頼者に誠実に寄り添うことでよりよい解決方法を提案できるようにいたします。

 離婚事件の争点など

ここからは離婚事件での手続きの流れや主な争点などをご説明します。弁護士にご相談いただくにあたっては,これらの点について,簡単に把握しておいていただくことをお勧めします。

 

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離婚のための手続き

パートナーとの離婚を考えている方は,まず,離婚のための手続きをおさえてください。弁護士に依頼するかどうかにかかわらず,ご自身がどの段階にあるのか(どの段階まで進みそうなのか)を考えておいた方がよいと思います。

なお,理解を容易にするために,多少厳密性にかけるところがあるかもしれませんので,ご了承ください。

大雑把に,次の3 stepがあるとお考え下さい。①任意での交渉による方法,②裁判所に調停を申し立てる方法,③裁判所に離婚訴訟を提起する方法です。原則として,①から③に進むことになります。

①任意での交渉による方法

 パートナーと話し合いをすることができて,離婚の合意ができるのであれば,協議離婚をすることができます。要するに, 離婚届に印鑑を押してもらい役所に提出すればよいわけです。ほとんどの場合が,この方法で離婚しているものと思われます。

 もっとも,この場合でも,必要な取り決めはしておいた方がよいでしょう。特に,養育費などの取り決めはしっかりと文書で残しておくことをお勧めします。

 文書で残したとしても,相手方が養育費をきちんと支払ってくれるか不安だという場合もあるかもしれません。そのような場合には,離婚の公正証書を作成しておくという方法も考えられます。ごく簡単に言うと,公証人が作成する公正証書という文書に,養育費の支払いに関する条項を残しておくことで,万が一,養育費の支払いが滞るようなことがあったときに,相手方の給料などを差し押さえることができるようになります。

② 調停による方法

 パートナーと話をすることもできないということも多いでしょう。この場合には,家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停というのは,当事者の話し合いの場です。家庭裁判所の調停委員会に離婚の話し合いをとりもってもらうわけです。調停の場でお互いが離婚に合意すれば調停成立です。調停調書を役所に提出して離婚することができるようになります。

 調停に際して注意するべきことは,原則として,相手方の住所地が管轄になることです。もし,あなたの相手方が東京に住んでるような場合には,原則としては東京で調停を起こさなければならないのです。

③訴訟による方法

 調停でも話し合いがつかない場合には,離婚を求めて訴訟を提起することができます。この場合の注意点は,「調停前置主義」が採用されていることです。ですから,訴訟で離婚を求める前に,まずは調停の申立てをしなければならないのです。また,離婚訴訟で勝訴するためには,法定の離婚原因に該当しなければなりません。離婚原因については,弁護士でも判断が難しい場合が多いと思います。ここまでの手続きが想定されるようなケースでは,早めにご相談いただくのがよいでしょう。

 

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離婚することができるのか?

 ここからは,離婚事件での主な問題点について簡単にご紹介します。ご自身の場合にあてはめて考えていただけるとよいでしょう。

 まず,離婚することができるのか,というのが最大の問題です。ご自身と相手方との間で離婚することについて意思の合致があれば,離婚自体には問題がないことになります。ただ,先ほど説明したとおり,相手方が離婚するつもりはないと言っているのに,一方的に離婚しようとすると難しくなってきます。法律で定められている離婚原因に該当する必要があるからです。離婚原因は,複数定められていますが,たいていの場合は「婚姻を継続しがたい重大な理由」があると主張します。例えば,長期間にわたり別居しているなどの事情です。単に,性格の不一致があるというだけでは,これに該当するとは認められないでしょう。

 相手方がどのように反応するか,現在の夫婦関係がどのような状況なのかを確認してみる必要があります。

 

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婚姻費用・養育費について

 婚姻費用は,離婚が成立するまでの間の夫婦(及び子)の生活費を一部分担するものです。養育費については,「未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用」などと言われます(東京弁護士会法友全期会家族法研究会編「離婚・離縁事件実務マニュアル」p.131,ぎょうせい2011年)。簡単に言えば,婚姻費用は離婚までのもので,養育費は離婚後のものということになります。このため,婚姻費用には配偶者の生活費も含まれることになります。なお,成年年齢の変更に伴い養育費の終期をどのように考えるのかは,まだ確定した答えはありません。お子様の立場から考えていくことになるでしょう。

 養育費や婚姻費用の金額は,お互いの収入などに応じて金額を話し合っていただくことになります。ご自身の収入とパートナーの収入がわかる資料があれば,一般的な算定方法により概算値を求めることもできます。なお,一般的な算定方法としては最新のものを利用するようにしてください。

 

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親権

 親権者指定の合意ができていないときは,協議離婚の届出はできません。どちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。親権は子の利益という観点から考えていかなければなりませんので,簡単な問題ではありません。親権について争いがある場合には,離婚事件も複雑化・長期化するおそれがあります。

 

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財産分与

 主として,夫婦が共同で作り上げた財産を清算するものです。対象となる財産の範囲は,一般的には,夫婦の協力関係が終了した別居時とされています。通常の場合には,この時点での財産を目録にしてそれぞれが半分を取得すると考えていただければよいでしょう。まずは,どのような財産があるのかを確認しておくのがよいでしょう。

 

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慰謝料

 慰謝料は,厳密には,離婚の原因となった事実についての慰謝料と,離婚自体から生じる慰謝料とに分けて考えることができます。ただ,実際には,そこまで厳密に分けて考えることはないようです。慰謝料請求は双方からの主張の応酬により泥仕合になりやすいと言われます。

 なお,不貞行為の相手方に対して慰謝料請求をすることもあります。この場合,配偶者と不貞行為の相手方との共同不法行為により発生した慰謝料として不真正連帯債務という扱いになります。原則としては,配偶者又は相手方の一方と和解等をしても他方の債務には影響を及ぼさないと考えられます。