NEWSお知らせ

相続法が改正されています

2019年7月1日から改正された相続法が施行されています。
なお,以下にあるとおり,配偶者居住権などに関しての改正法はまだ施行されていません。

このたびの改正では,配偶者保護のための持戻し免除の意思表示の推定が設けられたり,遺留分制度が金銭債権化するなど実務的にも大きな影響がありそうです。また,いわゆる「相続させる遺言」(特定財産承継遺言)について,法定相続分を超える部分に関して,登記等の対抗要件を具備しなければ第三者に対抗できなくなります。こちらについては,早めに登記などの手続きをしていただく必要があるでしょう。

ただし,改正法は,原則として,施行日後に開始した相続について適用されます。したがいまして,2019年7月1日より前に相続が開始している(要するに,お亡くなりになっている)場合には,原則として,改正法の適用を受けることはありまんので,ご注意ください。

 

法務省のウェブサイトが分かりやすいので,ご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html


施行期日(上記法務省ウェブサイトの記載を引用)
(1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2019年 1月13日
(2) 原則的な施行期日
2019年 7月 1日
(3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
2020年 4月 1日

一覧へ戻る