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相続放棄の期間はいつからカウントする?

ときおりある相談に、相続放棄のご相談があります。

例えば、被相続人である父が亡くなってから3か月過ぎてしまったが、先日、父が保証人になっていることが分かった。今からでも相続放棄できないでしょうか?といったものです。

民法では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に相続放棄をしなければ、お父様の負債も含めて財産を引き継ぐものとされています。

ただ、判例(最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁)では、お亡くなりになってから3か月以内に相続放棄をしなかったとしても、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには」、「相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき時又は通常これを認識しうべき時から」3か月を計算するべきとしています。つまり、スタートの時点(自己のために相続の開始があったことを知った時)を上のように解釈しているのです。

この判例の射程は決して広くはないように読めます。ご相談のケースでも、お父様のプラスの財産の存在を知っていたら、相続放棄は認められないようにも思われます。ただ、相続放棄の申述の時点では、明らかに相続放棄の要件を満たしていないようでなければ、比較的緩やかに受理が認められているようです。ですから、このようなケースでも相続放棄の申述の受理はしていることは多いように思われます。ただし、注意が必要なのは、相続放棄の申述が受理されたとしても、後で債権者が相続放棄の要件を満たしているかどうかを争うことができるということです。

とはいえ、ご相談のようなケースでは、相続放棄の申述をしてみるのも一つの方法です。相続放棄の申述の受理という事実自体は一定の重みをもちます。相続人の立場から言えばですが、債権者が裁判に踏み切るのを躊躇うかもしれないということです。

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