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被相続人の預金口座からの引き出し

時折みられるご相談に使途不明金に関するものがあります。

被相続人の預金口座から相続人が生前に無断で払い戻しをしていた、その相続人が無断で使ったのだからその分を返して欲しいというものです。

このような問題は遺産分割に付随する紛争とされていて、厳密には遺産分割に取り込んで考えることはできません。遺産分割は分割時点で存在している遺産を分けるものだからです。

生前の使い込みがあったときには、使い込みをしたであろう相続人に対して不法行為又は不当利得を理由として使い込んだ額の賠償ないしは返還を求めることになります。つまり、遺産分割調停ではなくて訴訟で判断をしてもらうということです。

とはいえ、この種の問題は遺産分割に強くかかわってくるものです。遺産分割調停の当事者が調停で取り扱うことに合意できれば、双方の納得ができる解決ができるか試みることも多いようです。

ただ、使い込んだと言われた相続人にも言い分はあって、被相続人の病院代や介護費用を支払ったのだということもあるでしょう。一緒に生活しているのであれば、生活費を一部だしてもらったということもあるかもしれません。ですから、このような問題はなかなか簡単には解決がつきません。遺産分割調停で扱うとしても、最初の何回か協議をして、折り合いがつきそうでなければ、別途、訴訟での解決を促すのが一般的な取り扱いだと考えられます。

被相続人の生活状況、証拠の内容、遺産の総額などを考慮して、どのように話をもってくのがよいか考えるのがよいでしょう。

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