金融機関に預けた預貯金も遺産分割の対象になります(最大決平成28年12月19日)。このため、被相続人がお亡くなりになられると、遺産分割協議が成立するまでその預貯金を払い戻すことができなくなります。
ただ、相続人としては、当面の生活費であったり、被相続人の債務の弁済であったりと被相続人名義の預貯金を遺産分割前に払い戻す必要がある場合があります。
そこで、平成30年の法改正により、各共同相続人が遺産分割前に預貯金を払い戻すことができる制度をつくりました(民法909条の2)。この制度では、裁判所の判断を経ないで払い戻すことができるようになっています。このため、相続人が多額の預貯金を払い戻して、遺産分割が難しくならないように、上限が設定されています。
つまり、
①相続開始時の預貯金額の1/3に法定相続分を乗じた金額(預貯金債権ごとに判断)、or
②150万円
のうちの、いずれか低い方が限度になります。ですから、当座必要な費用を払い戻すことができるというイメージになります。上手に活用したい制度です。
なお、どうしても、これ以上の資金が必要であれば、家事事件手続法200条3項にもとづき家庭裁判所に仮処分を求めることになります。