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2023年4月から遺産分割のルールが変わっています

以前にもご説明したと思いますが、2023年4月1日から遺産分割のルールが変更されています。

具体的には、特別受益と寄与分を主張できる期間が相続開始から10年に制限されるのです。別の相続人が生前贈与を受けていて、特別受益があるような場合には、早めに手続を進めたほうがよいでしょう。

これは施行日前に相続が開始している場合でも同様です。遺産分割しないで放っておいたので、もうすぐ相続開始から10年が経ってしまうという人もいるかもしれません。そのような場合に備えて、経過措置として、施行日から5年の猶予期間があります。ですから、相続開始から10年か施行日から5年のうちのいずれか遅いほうが主張制限の期限になります。

いずれにしても、早めに対策を立てておいたほうがよいでしょう。

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