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民法(親子法制)が改正されます(1)

以前より戸籍に記載されない子(無戸籍者)がいることが問題視されていました。その原因として、離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子と推定されることが挙げられていました。戸籍に前夫の子と記載されてしまうことを避けるために、出生届を出さないことがあるのです。民法の改正により、このような推定(嫡出推定)制度が見直されました。要点をあげておきます。

なお、施行日は令和6年4月1日の予定です。

【嫡出推定制度の見直し 】
・嫡出否認権者(推定を否定することができる人)
父のみ → 子、母にも認める
・出訴期間(否定することを求めることができる期間)
知ってから1年 → 原則として、知ってから3年
・再婚後の推定
再婚禁止期間(100日)は廃止(ただし、婚姻解消後300日に以内に生まれた子の嫡出推定は維持)
婚姻成立後に生まれた子は夫の子と推定
→ 嫡出推定が重複する場合には後婚の推定を優先(前夫に否認権はある)
・経過措置
施行日(令和6年4月1日)前に生まれた子も同日から1年間は嫡出否認の訴えを起こせる

 

 

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