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民法(親子法制)が改正されます(2)

前回、嫡出推定制度の見直しについて説明しました。この改正法では認知制度や親権に関する改正がされています。
引き続きここで説明をします。

【認知制度に関する見直し 】
・認知無効の主張の制限
利害関係人 → 子、子の法定代理人、認知をした者、子の母に限定
・認知無効の主張期間の制限
特に制限なし → 認知を知ったときから7年に制限

【親権に関する改正】
・子の人格の尊重及び年齢等への配慮の義務
・懲戒権の規定の削除
・体罰等の禁止

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