退職した従業員は会社の情報について秘密保持義務を負うでしょうか。
時折みられるご相談ですので、一般論をメモしておくことにします。
まず、労働者は在職中の秘密保持義務を負うとされています。これは労働契約上の付随義務により当然に認められるものです。
ただ、退職してしまうと、このような義務は消滅するという見解が一般的です。信義則に基づき在職中の守秘義務の残存を説く見解もあるようですが、おそらくは少数と思われます。
とはいえ、就業規則や誓約書などで会社の秘密を漏洩しないように取り決めておくことはできます。退職者が秘密保持義務を負うように対策をとることはできるのです。ただ、退職後の秘密保持義務合意も当然に有効になるわけではありません。秘密保持の対象となる情報の範囲や明確性、従業員の地位等の個別具体的などの事情から合理性が認められる場合に限り有効になると言われています。このあたりを慎重に検討する必要があるでしょう。
また、不正競争防止法上の営業秘密に該当する場合には、上のような合意などがなくても、元従業員の秘密漏示行為を不正競争行為として差止請求ないし損害賠償請求することができるようになります。重要な情報については、不正競争防止法の「営業秘密」に該当するように、特には、従業員に対して秘密として管理されているものであることがはっきりと分かるようにしておくべきでしょう。