BtoCのビジネスでは、しばしば、約款に事業者の責任を免除する条項を設けることがあります。このような約款の定めを設けるときには、消費者契約法に注意をしなければなりません。
以前より、事業者の責任を全部免除するような規定は無効とされていましたし、事業者に故意又は重過失がある場合に責任を一部免除することもできませんでした(消費者契約法8条1項各号)。これを反対解釈すると(*1)、事業者に軽過失があるときには一部の責任を免除してもよいと読み取ることができます。
したがって、例えば、「弊社に軽過失がある場合に限り、弊社がユーザーに負う責任は、ユーザーから実際に支払いを受けた額を超えるものではないものとします。」といった規定を設けることが考えられます。
もっとも、なかには、「法律上許される限り、賠償限度額を〇万円とする。」などといった条項を設けている例も散見されます。このような条項であれば、消費者契約法などで許容される限りで、一部の責任免除を受けられると解釈することはできなくはありません。しかし、一般的・平均的な消費者からすれば、「法律上許される限り」という文言では、事業者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されるものなのかよく分かりません。そこで、このような条項は、消費者契約法8条3項に該当し無効となってしまいます(*2)。
消費者契約法8条3項は「サルベージ条項」規制の一種とされます。サルベージ条項とは、「ある契約条項が本来は強行法規に反し全部無効となる場合に、その契約条項の効力を強行法規によって無効とされない範囲に限定する趣旨の契約条項といわれます」(*3)。消費者は十分な法的知識があるわけではありませんので、事業者は、疑義の生じない明確・平易な条項を作らなければならないということです(消費者契約法3条1項1号)。
消費者契約法8条3項は令和4年の消費者契約法改正により導入されたものです(令和5年6月1日施行)。古い約款をそのまま利用している事業者では、このような留保文言の入った条項が残されているかもしれません。一度、確認してみてください。
(*1): 単純に反対解釈が許されるというわけではありません。全部免責で近いものや、人身被害の場合に責任軽減を認めるのは不適切とされています。この場合、消費者契約法10条により無効とされることがあります。
(*2): 消費者庁『逐条解説』146頁(令和5年9月)。
(*3): 消費者庁・前掲(*2)144頁。