ご存じのとおり、下請法が改正されて、法律名も新たに「「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称:取適法)として、2026年1月1日から施行されることになりました。下請法の改正については以前にも説明しているので、よろしければ参照してみてください。
今回の改正では下請法(取適法)の適用範囲自体が大きく変わっています。主体に関する要件として従業員基準が追加され、取引対象として運送委託が追加されたことです。従業員基準は相応に大きなインパクトのあるものでしょうが、ここでは運送委託に着目してみたいと思います。
近時の物流問題として、立場の弱い物流事業者が、荷役や荷待ちを無償で行わされていることなどが指摘されてきました。従前の下請法では運送委託は役務提供委託の類型に含まれていました。ただ、役務提供委託は、委託事業者が自ら利用する役務(自家利用役務)は対象とされませんでした。例えば、自社工場の清掃業務を清掃業者へ委託するようなケースは自家利用役務として下請法の対象にならなかったのです。そのため、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引は自家利用役務として規制対象となりませんでした。
そこで、このような取引も特定運送委託として下請法(取適法)の対象に含まれるようにしたのです。多くの物量取引が対象になるはずですので、対応が必要になる事業者も多いと思われます。
ところで、このような発荷主から運送業者への運送委託については、これまでも、物流特殊指定(公取委告示「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」)として規制されてきました。内容的にも下請法(取適法)と重複しています。例えば、代金の支払い遅延や代金の減額の禁止といった規制がされてきたのです。
ただ、新たに取適法が施行されることによりとり細やかに規制がされることになりそうです。なお、物流特殊指定は取適法施行後もそのまま残されるようです。物流特殊指定は、運送委託だけでなく、(倉庫などへの)保管委託も対象に含んでいますので、取適法よりも対象となる取引は少し広いようにみえます(⇒ 物流特殊指定)