文化庁で「分野横断権利情報検索システム」および「個人クリエイター等権利情報登録システム」を利用することができるようになっています。
https://www.creator-rights.bunka.go.jp/
個人のクリエイターの方などは、自身で創作した音楽や画像などを「個人クリエイター等権利情報登録システム」に登録することができます。マイナンバーカードで本人確認が必要とのことですが、本名などを公開するかどうかは選択できるようです。また、利用したい著作物がある方は、このシステムから権利者の情報を検索して、利用の可否やその条件などを交渉することができます。「分野横断権利情報検索システム」も同じようなものなのですが、こちらは、著作権等管理事業者や権利者団体などを調べることができるようになっていて、当該事業者等のウェブサイト等にリンクしているとのことです。著作権等管理事業者が管理している著作物であれば、その事業者と著作物の利用の可否などを交渉することになります。
このような仕組みができたのは、本年(2026年)4月に施行予定の「未管理公表著作物裁定制度」のための基盤整備という意味があります。例えば、ある方がインターネット上の画像作品を利用したいと思っても、著作権が発生している作品だと無断で利用することはできません。その一方で、このような場合、著作権者を探し出すのは簡単ではないことが多いでしょう。インターネット上の著作物に限らず、世の中にはたくさんの著作物がありますが、それらについても同じようなことが起こりえます。このような背景から「未管理公表著作物」について、一定の場合には文化庁長官の裁定を経て利用できるようにする制度が「未管理公表著作物裁定制度」です(非常におおざっぱな説明ですが)。
では、「未管理公表著作物」は何なのかというと、公表等されている著作物等のうち、①著作権等管理事業者により管理されていなくて、かつ、②利用の可否に関する権利者の意思を確認できないものが、それに該当します。ここで大体お分かりになると思うのですが、①については、「分野横断権利情報検索システム」で調べてもらい、②については、「個人クリエイター等権利情報登録システム」で確認してもらうということになります。著作物を利用したいと考える方は、まずここを調べることが第一歩ということになります。第一歩と書かせていただいたのは、未管理公表著作物として認めてもらうためには、他にも調査しなければならない情報や取らなければならない措置などがあるからです。詳細については、文化庁から令和8年3月に公表されている「裁定の手引き」11頁あたりをご参照ください(2026年3月19日現在)。
クリエイターの側からは、文化庁長官の裁定を避けて、自身の思うように著作物を利用してもらうためには、「個人クリエイター等権利情報登録システム」に情報を登録しておくのが良い方法ということになります。もちろん、音楽に代表されるように著作権管理団体に著作権を管理してもらうこともできます。新しい制度がどのように活用されていくのか注目していきたいと思います。