NEWSお知らせ

知的財産権等の取引と優越的地位の濫用

令和8年6月24日、公取委・中企庁・特許庁の連名で「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」(以下、「優越的地位濫用等に関する指針」とします。)が示されました。

知的財産と独占禁止法とのかかわりについては「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(平成19年9月公正取引委員会)が示されていて、ライセンス契約などで参照されていました。この指針は主に競争制限的な行為に注目されており、優越的な地位の濫用に関しては、長らく、「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」(令和元年6月公正取引委員会)を参考にすることが多かったように思います。ただ、こちらの報告書は実態調査ということですので、公正取引委員会の考え方などがはっきりと示されたものではありませんでした。

しかし、近時、中小企業などから知的財産やノウハウを吸い上げるような行為が問題視されており、有識者からなる企業取引研究会において、知的財産・ノウハウの取引適正化のために実態調査を実施して、それに基づき独占禁止法の指針等の見直しを行うべきという方針が示されていました。これを受けて、公取委より「知的財産権・ノウハウ・データを対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」(令和8年3月)が公開され、この度、「優越的地位濫用等に関する指針」が示されたということになります。

「優越的地位濫用等に関する指針」では、情報の管理・開示要請(e.g. 片務的NDAの締結)(第2・1)、 知的財産権等の価値評価・対価設定(e.g. 不当な対価設定)(第2・2)、出願干渉・リスク転嫁・共同研究開発 (e.g. 共同研究にかかる知的財産権の一方的帰属)(第2・3)という行為類型ごとに、公取委による基本的な考え方、対応方針、問題となりうる事例などが示されています。また、契約書のひな型(秘密保持契約書、共同開発契約、開発委託契約、製造委託契約)も示されています。実践的な内容になるように配慮されているようです。

大規模な取引が対象のようにもみえますが、例えば、フリーランサーに対するデザインの発注なども知的財産権等の取引に該当しうるものです。取引の規模にかかわらず、その内容からみて、広く参照していくべき指針かと思います。

一覧へ戻る