おしゃれなお店には足が向かいやすくなるものです。お客様を呼び込むうえで、商品やサービスの内容はもちろんですが、お店の外観や内装のデザインも重要になってきています。 好感のもてるデザインはブランド価値をもたらすことができます。もっとも、そのブランド価値が高くなれば模倣されるリスクも高くなります。店舗のデザインは法律によって、どのように保護されるのでしょうか。
有名な裁判例としてコメダ珈琲の事件があります(東京地決平成28年12月19日)。コメダ珈琲というとレンガ壁の店舗が想起されると思うのですが、それと酷似したデザインの店舗で営業をしたとして、使用の差止めなどが求められた仮処分の事案です。少し長いのですが、引用すると、同決定では「店舗の外観…は、通常それ自体は営業主体を識別させること(営業の出所の表示)を目的として選択されるものではないが…①店舗の外観が客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有しており、②当該外観が特定の事業者…によって継続的・独占的に使用された期間の長さや、当該外観を含む営業の態様等に関する宣伝の状況などに照らし、需要者において当該外観を有する店舗における営業が特定の事業者の出所を表示するものとして広く認識されるに至ったと認められる場合には、店舗の外観全体が特定の営業主体を識別する(出所を表示する)営業表示性を獲得し、不競法 2条 1項 1号及び 2号にいう『商品等表示』に該当するというべきである」と述べられています。簡単に要約すると、店舗の外観は通常は営業主体などを示す標識とはならないが、顕著な特徴があって、それが人々に広く知られるに至っていれば、保護の対象となるということです。この事件では、結論として、外観が極めて酷似しているとして、コメダ珈琲側の主張が認められました。
もっとも、読んでいただければ分かるとおり、店舗の外観が識別標識として機能するのは①②を満たす例外的な場合です。その後の裁判例では、「他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴」は認められないとして保護が受けられなかったケースもあるようです。営業の表示(識別標識)として保護を求めるとなると、なかなかハードルは高いようです。
そこで、店舗のデザインそのものとして保護できないかということになります。一般的に、デザインというと最初に思いつくのが著作権かもしれません。ただ、ここでは詳細に説明しませんが、建築の著作物として認められるのはかなり難しいのです。このような経緯もあり、令和元年の意匠法改正により、建築物や内装について意匠登録が受けられるようになりました。それまでは、意匠法の保護対象は物品、すなわち有体物の動産に限定されていて、不動産(建築物)は保護対象ではありませんでした。しかし、冒頭に述べたような時代の要請、先述のコメダ珈琲の事件を受けて意匠法が改正されたのです。
調べてみると、令和8年6月1日時点で建築物については1,839件の登録があるということです。また、内装としては意匠1,100件が登録されているということです(特許庁審査第一部意匠課「改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向」令和8年6月5日(https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf)、2026年7月4日最終閲覧)。具体的な登録事例としては、特許庁より建築物の意匠登録事例集が出されていますので、こちらをご覧ください(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/kaisei_hogo/kenchiku.pdf、2026年7月4日最終閲覧)。ちなみに、この事例の冒頭に出てくる商業用建築物はUNIQLO PARK 横浜ベイサイド店とのことです。他にも、いろいろな建築物などが登録されていますので、ウェブ検索などで調べてみると面白いかもしれません。
ご存じのとおり、意匠登録を受けるためには意匠登録出願をしなければなりません。出願や維持のための費用もかかりますし、登録までに時間がかかるという問題もあります。とはいえ、独自の店舗外観などがパクられないようにするには、現時点では、意匠登録を受けておくのがもっとも望ましいと思われます。検討してみる価値はあるのではないでしょうか。